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令和6年4月1日より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました

障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和6年4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」となりました。

事業者は障害のある人から何らかの配慮の申し出があった場合には、負担が重すぎない範囲で必要な対応をすることが求められます。

「事業者」とは、サービスなどを日常的に提供している企業や団体、店舗を指します。営利・非営利、個人・法人は問わず、個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。また「障害者のある人」とは、障害者手帳を持つ人だけに限られません。

講師派遣事業では、名古屋市障害者差別相談センターとも連携し、障害者差別解消法や合理的配慮、障害特性の理解や望ましいサポート方法の研修を行っています。

ぜひこの機会に、事業者の皆様には社員研修や勉強会として講師派遣をご利用ください。講師が分かりやすくご説明いたします。


※講師派遣HP「資料・動画」にも、障害理解に関する動画や資料を掲載しています。

【リンク1/名古屋市のページへ移動します】
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

【リンク②/内閣府のページ】
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

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  • 名古屋市障害者理解に関する講師派遣事業事務局

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